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実行委員会規約
和笛普及プロジェクト実行委員会規約
和笛普及プロジェクト実行委員会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、和笛普及プロジェクト実行委員会(以下「実行委員会」という。) という。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 当プロジェクトを通じて全国各地の和笛文化を共有し、和笛の演奏家、愛好家への活動支援や社会貢献をすることを目的とする。
第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)東日本大震災で被害を受け活動に支障をきたした和笛演奏家、愛好家への活動支援
(2)各ジャンルの著名な先生によるワークショップ、懇親会の開催
(3)技術向上、文化交流を目的とする各種コンクールの開催
(4)会員の開催するイベント等への後援
(5)伝統芸能関連イベントへのチラシ折込の仲介
(6)会員が常時利用できる稽古場・サロンの運営
第3章 会員
(種類)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)団体会員 本会の目的に賛同して入会した団体
(入会)
第5条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、委員長が別に定める入会申込書により委員長に申し込むものとする。
(入会金及び会費)
第6条 入会金及び会費の額及び納入方法については、別に定める。
(会員資格の喪失)
第7条 会員が次の何れかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上活動に参画しなかったとき。
(退会)
第8条 会員は、委員長が別に定める退会書を理事長に提出して任意に退会することができる。
2.会員として不適切な行動が確認された場合、本人の意思に関係無く、事務局の判断で退会させることができる。
第4章 役員
【構成】
第9条 実行委員会は、和楽器演奏者、和笛愛好家、学識経験者等によって構成する。
【役員】
第10条 実行委員会に次の役員を置く。
(1)委員長 1人
(2)副委員長 1人
(3)監事 1人
2 実行委員会の委員長は、委員の互選により定める。
3 実行委員会の副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 実行委員会の監事は、委員の互選により定める。
【役員の職務】
第11条 委員長は、実行委員会の会務を総理し、実行委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故または特段の事由があるときは、あらかじめ委員長が指定する順位により、その職務を代理する。
3 監事は、実行委員会の会計を監査する。
【任期】
第12条 役員及び委員の任期は、実行委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員のうち機関、団体等の代表者であるものが当該機関、団体等の代表者でなくなった場合は、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。
【特別顧問】
第13条 実行委員会に特別顧問を置くことができる。
2 特別顧問は、全国で活躍する和笛奏者のうちから委員長が委嘱する。
3 特別顧問は、実行委員会の事業の実施に関し指導助言する。
第5章会議
【会議】
第14条 実行委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 実行委員会の会議は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)和笛普及プロジェクトに関する開催計画
(2)和笛普及プロジェクトに関する決算
(3)実行委員会規約の制定及び改正
(4)前3号に掲げるもののほか、和笛普及プロジェクトに関する重要な事項
3 実行委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することができない。
4 実行委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は委員長がこれを決する。なお、フェイスブック等ソーシャルメディア上で過半数の同意が確認できた場合も同様の効力を有するものとする。
【事務局】
第15条 実行委員会の事務を処理するため、名古屋市熱田区一番3丁目1-1に事務局を置く。
【経費】
第16条 実行委員会の経費は、会費及び寄付金をもって構成する。
【解散】
第17条 実行委員会は、その目的が達成されたとき解散する。
【雑則】
第18条 この規約に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、委員長が実行委員会の会議に諮って定める。
附則
この規約は、平成24年9月20日から施行する。
1 この規約(会則)は、この会の成立の日から施行する。
2 この会の委員は次のとおりとする。
委員長 米津宏美
副委員長 立仙易大
事務局 森前良彦
委員 不破章宏
委員 鳥居三洋
委員 堀江達郎
委員 沖牟田安
委員 下田弘子
監事 杉山ひとし
入会金会費の納入規約
【目的】
第1条 和笛普及プロジェクト実行委員会規約第11条第2項の規定による入会金及び会費の額及び納入方法は、この規定の定めるところによる。
【会費の額】
第2条 会費の額は、1会員あたり以下のとおりとする。
(1)個人会員 年会費 3,000円
(2)団体会員 年会費 50,000円
(年会費の納入方法)
第3条 会費は別途案内する銀行口座へ口座振替により行う。
(規定の変更)
第4条 この規定の変更は、会則の変更に準じるものとする。
(附則) この規約は、平成24年9月20日から適用する。